不動産関係税金         戻る 



 ● 事業用財産の譲渡

(1) 事業用買換えの特例 ● 譲渡益 = 売却代金 - (取得費 + 譲渡費用)課税長期譲渡所得 = 譲渡益 ×(1-課税繰延割合                      × 買換割合)事業買換の特例の適否 ①譲渡資産及び買換資産はともに、事業用である事。 ②この特例の適用を受ける目的で一時的に事業の用に供したもの  でない事。 ③たまたま物品置場・駐車場等として自己が使用したもの、又は  、これらの用に一時的に貸し付けたものでない事。 ④店舗兼住宅は事業用部分のみ適用可居住用部分が10%未満の  場合は、全部事業用とみなしてよい。 ⑤原則として、買換資産の面積は譲渡資産の面積の5倍を限度と  します。 ⑥譲渡年(又は前年)に買換資産を取得する事。又は譲渡年の翌  年中に取得する見込みである事 ⑦買換資産を取得した日から、1年以内に事業の用に供すること。 ⑧収用・交換等による譲渡及び贈与・交換による取得でないこと。 ⑨譲渡年の翌年3月15日までに確定申告すること。 ⑩下記の各号の譲渡資産を譲渡し、その号の買換資産を取得する  こと。 【1号】 [譲渡資産] 既成市街地内にある①事務所、事務所等の建物と  その敷地である土地(貸付地を含む) ②所有期間は10年超 [買換資産]既成市街地等以外にある土地等・建物・構築物・                          機械装置 【13号】 [譲渡資産] ①市街化区域内又は既成市街地等内にある土地・建物・構築物 ②その土地等の上に建築面積150㎡以上、地上4階建以上の  建物等を建築するために譲渡されるもの(一定の共同住宅は                     地上3階建以上) ③所有期間は5年超 [買換資産]市街化区域内又は既成市街地等内にある左欄の土地  等・建物・構築物 【20号】 [譲渡資産] ①国内にある土地等・建物・構築物(一定の業種に該当する場合  に限る) ②所有期間は10年超 [買換資産] ①建物(原則として貸付用除く) ②機械装置 ③一定の認定を受けたものに限る 【21号】 [譲渡資産]  ①国内にある土地等・建物・構築物 ②所有期間は10年超 [買換資産]  ①地域制限なし ②土地等・建物・構築物・機械装置

● 事業用買換の特例適用、買換資産の取得価額  事業用買換の特例の適用を受けた場合の買換資産の取得価額は  、買換資産の実際の購入代金等ではなく、次の区分によるそれ  ぞれの金額になります。 (1)譲渡代金 ≦ 買換資産の取得価額の場合    ( C + D )× 0.8 + B - A × 0.8 (2)譲渡代金 > 買換資産の取得価額の場合    ( C + D )× ( B × 0.8) ÷ A + B × 0.2     A = 譲渡代金     B = 買換資産の取得価額     C = 譲渡資産の取得費     D = 譲渡費用 〇長期所有(10年超)の事業用資産を売却して新規買換資産  を購入した場合で、今までの借入金を確保清算したうえで手元  資金をしたい場合、資金繰りはどの様になるか、検討するもの  です。結果が マイナスの場合は新規買換資産の価額を下げる  か、別途借入金を考慮します。