不動産関係税金         戻る 



 ● 登録免許税

 不動産を取得した場合、その権利関係を明らかにするために、  登記をしなければなりません。この登記をする場合にかかる  税金を登録免許税といいます。


【登記の種類】
 登記が発生するケース 登記の種類
 家屋を新築した場合 表題登記
 所有権保存登記
 家屋を増築した場合 表題変更登記
 家屋を取壊して新築した場合 滅失登記
 表題登記
 所有権保存登記
 土地・家屋を購入し、あるいは
 相続・贈与を受けた場合
 所有権移転登記
 住宅ローンのため、抵当権を
 設定する場合場合
 抵当権設定登記

【登録免許税額】(%)
  登記の種類 課税標準      
 所有権保存登記 法務局認定価額
 又は固定資産税
 評価額
 特例居住用家屋 0.15 0.15
 認定長期優良住宅 0.15 0.15
 認定低炭素住宅 0.15 0.15
 上記以外の建物 0.15 0.15
 購入による
 所有権保存登記
 固定資産税評価額 土地 0.15 0.15
 特例居住用家屋 0.15 0.15
 認定長期優良住宅 0.15 0.15
 認定長期優良住宅
 (一戸建て)
 0.15 0.15
 認定低炭素住宅 0.15 0.15
 上記以外の建物 0.15 0.15
 相続による
 所有権移転登記
 固定資産税評価額   0.4 0.4
 遺贈、贈与による
 所有権移転登記
 固定資産税評価額   2 2
 住宅ローンによる
 抵当権設定登記
 債権金額 土地 0.4 0.4
 特例居住用家屋 0.1 0.1
 上記以外の建物 0.4 0.4