相続税・贈与税           戻る 




● 贈与税の概要
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかります。  また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け  取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受け  た場合などには贈与を受けたとみなされて贈与税がかか  ることになります。ただし、死亡した人が自分を被保険  者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った  場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。贈与税  の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の  2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算  課税」を選択することができます。  〇 一般の贈与「暦年課税」  個人より年間110万を超える財産を譲られた時にかか  ります。  〇 配偶者控除の特例[平成22年4月1日現在法令等]  平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に婚姻期  間20年以上の夫婦間で居住用の土地・建物の贈与を受  けた場合で一定の要件を満たした場合、110万の基礎  控除の他に2,000万の特別控除が受けられます。  【一定の要件】  ① 戸籍上の婚姻が20年以上である事。  ② 居住用の財産である事。(別荘は適用なし)  ③ 金銭の場合は居住用財産の取得に充てる事。(増築を    含む)  ④ 過去にこの適用を受けていない事。  ⑤ 翌年の3月15日までに居住の用に供する事。  ⑥ 翌年の3月15日以降も居住の用に供する見込みであ    る事  〇 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非    課税の特例  [平成22年4月1日現在法令等]   平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母、   祖父母から一定の家屋を取得する為の資金の贈与を受   けた場合で一定の要件を満たした場合、一定金額につ   いて贈与税が非課税となります。  〇 この特例を適用すると、その贈与を受けた日の属す   る年の翌年以降4年間はその贈与者からの贈与につい   て、相続時精算課税制度を選択する事は出来ません。   申告と納税贈与税がかかる場合及び相続時精算  課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納  税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらっ  た年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。相続時  精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっ  ても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日  から3月15日の間に申告する必要があります。   贈与税の税率[平成22年4月1日現在法令等]  贈与税の計算 [暦年課税]  その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与  を受けた財産を計算しその額から基礎控除額110万を  差し引いたものを課税価格とし税率を乗じて贈与税額を  計算します。

  贈与税の税率  (平成25年度税改正)
基礎控除後の
課税標準
一般税率特例税率
一般贈与財産特例贈与財産
税率控除額税率控除額
  200 万円以下  10%  -  10%  0
  300 万円以下  15%  10万円  15%  10万円
  400 万円以下  20%  25万円
  600 万円以下  30%  65万円  20%  30万円
  1000 万円以下  40%  125万円  30%  90万円
  1500 万円以下  45%  175万円  40%  190万円
  3000 万円以下  50%  250万円  45%  265万円
  4500 万円以下  55%  400万円  50%  415万円
  4500 万円超  55%  640万円

 暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母)
 からの贈与により財産を取得した受贈者については、
 特例税率を適用して贈与税を計算します。この特例
 税率の適用がある財産の事を特例贈与財産といいます。
 又、一般税率を適用する財産の事を一般贈与財産と
  いいます。