宅地の評価 | 戻る |
1 画地評価 一方路 角地 準角地 二方路 三方路 三方路 四方路 2 不整形地
〇各画地の評価額を計算 しその値を基に不整形地 としての評価額を計算し ます。 〇画地の状況に対応する、 路線価額を入力してくだ さい。 |
〇整形地としての評価額を 入力します。 |
無道路地とは一般に道路に接していない宅地をいいます。敷地の接し ている道路の路線価の基づき、不整形地としての評価額を算出したう えで、その価額より40%を超えない範囲内において相当と認める金 額を控除して評価します。相当と認める金額は建築物を建築するうえ で必要な接道義務を満足する接道幅を間口とする、通路部分の評価額 とします。 接道条件 東京都安全条例の場合 道路までの距離 20m以下 通路幅 2m 20m超 通路幅 3m
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〇: (a-c)の部分の宅地が道路に接続している場合。 a: 接道条件を満足する通路幅 b: 通路奥行 c: 接道条件を満足する通路幅に不足する距離 cが0若しくは入力なしの場合、c = a と なります。 c ≦ a
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4 がけ地〇: 道路に宅地が全く接していない場合。 a: 接道条件を満足する通路幅 b: 通路奥行
宅地内にがけ地(傾斜地)がある場合には評価額が低減されます。 その宅地にがけ地の無い場合の評価額にがけ地補正率を乗じて算定 します。がけ地補正率は、その宅地に含まれたがけ地部分の面積の 全体地積に対する割合、又そのがけ地がどの方位に傾斜しているか によって算出されます。
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〇整形地としての評価額・全体の地積・ がけ地部分の地積を入力してください。 |
控除割合の計算 容積率が価額に及ぼす影響度容積率の異なる2以上の地域にわたる価額は奥行価格補正、不整形 地、がけ地等、必要な検討を行って算出された価額に以下の算式に 基づいて計算した割合(控除割合)を乗じて計算した金額を控除し た価額によって評価します。尚、この評価は固定資産基準では規定 されていません。
地区区分 | 影響度 |
高度商業地区・ 繁華街地区 | 0.8 |
普通商業・ 併用住宅地区 | 0.5 |
普通住宅地区 | 0.1 |
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〇正面路線価、間口、奥行 a b正面路線側 の容積率A及び容積率Bを入力ください。 A% > B% |
特定の者の通行の用に供するもの、例えば袋小路のような私道は、 その宅地が道路で無いものとして路線価方式、倍率方式によって 評価された価額の30%相当額で評価します。 路線価方式による場合の私道の評価は原則として、正面路線価を 基として下記の式で評価額を算出します。 正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率 ×0.3×地積 不特定多数の者が通行の用に供されている場合のような公共的な 私道は評価しません。
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〇正面路線価と私道 a b の距離を 入力してださい。 |
10 貸家建付借地権自用地価額×(1-借地権割合 × 借家権割合)× 賃貸割合 所有している土地に賃貸を目的とする建物を建てている場合の土地 の権利をいいます。
11 転借地権自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合) 借地権とは建物の所有を目的として第三者から土地を借りている場 合の土地の地上権,賃借権をいいます。その建物が自用ではなく貸 貸目的の建物の場合の土地の権利を貸家建付借地権といいます。
自用地価額 × 借地権割合 × 借地権割合 賃借人Bが賃貸人Aから借りた物や権利を、第三者C(転借人)に又 貸しすることを転貸借といい、転借人Cの権利を転借地権といいます。 建物所有目的の賃借人Bが自らその土地を使用せず、他にこれを建物 所有目的で賃貸したり、あるいは、その土地を使用せずに、他に建物 所有目的で転貸するなど、目的土地の所有者でない者が、自ら有する 借地権の範囲内で第三者に借地権を設定して、借地権が成立する場合 があります。このように借地権者がその有する借地権の権利内容の範 囲内でさらに借地権を第三者のために設定した場合、第三者が有する 借地権を、転借地権といいます。