贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありま
す。相続時精算課税とは一定の要件の基で生前、贈与者であるところの親
から子供への贈与に対して、贈与時に一律20%の贈与税を納め、(2500万
までの贈与に関しては、贈与税はかかりません)その贈与者が亡くなった
時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から
相続税を計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・
相続税を一本化した納税を行うものです。
相続が発生した時点で相続税の計算を行い、精算課税方式で以前に納めた贈
与税を控除して不足分を納めるか、あるいは過払い分の還付を受けるかとい
うことになります
〇 一定の要件
贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされていま
す(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。贈与財産の種類、金額、贈与回
数に制限はありません。相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与
者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を
相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基
礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。また親から子への精
算課税方式での贈与で資金使途が住宅購入の為の場合は、贈与者である親の
年齢制限はありません。
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産
について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより
還付を受けることができます。
〇 暦年課税と相続時精算課税の比較
| 暦年課税 | 相続時精算課税 |
贈与者・受贈者 | 制限なし | 贈与者は60才以上の親 受贈者は20以上の子供 |
選択・申請 | 必要無し | 選択届けを提出 |
控除額 | 毎年 110万円 | 累積で2500万円までの特別 控除 |
税率 | 10%~50% | 累積額 2500万円超える者に 対して20% |
贈与財産の 相続時の扱い | 贈与財産は相続財産 に控除されず | 贈与財産は相続時に 相続財産に加算 |
〇 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をし
た年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して
、その贈与者(親)から年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税
額を計算します。その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年
にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前にお
いて、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。なお、相続
時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者
から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課
税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算し
ます。相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控
除額110万円を控除することはできません。贈与を受けた財産が110万円以下
であっても贈与税の申告をする必要があります。
〇 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に
係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適
用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計
した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈
与税相当額を控除して算出します。その際、相続税額から控除しきれない相
続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることによ
り還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額
は、贈与時の価額とされています。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈
与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間
)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の
戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出するこ
ととされています。相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者で
ある父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与
者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできま
せん。
メリット | デメリット |
(1) 特別控除(2500万円)により一度に、多額 の財産を贈与出来ます。 相続時に相続税の心配がないような ケースでは、安心して随時、贈与が 出来ます。
(2) 贈与時から相続が発生するまでに 評価額が大きく値上がりするような 資産は相続時において、相続税の 計算は贈与時点での評価で計算さ れる為、大きな節税効果がありま す。
(3) 賃貸建物など収益物件を親が子供 に贈与した場合、そこから得られる 収益はその時点で子供の収入とな り相続の対象とはなりません。
(4) 早期に親から子へ財産を移行する ことにより、財産の有効活用を子供 の自由意思にまかせる事ができます。 又、親は生前にその資産の活用 のされ方を確認する事ができます。
(5) 遺言によらず生前に親の意思に即 した財産の分配を行えます。
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(1) 一度精算課税方式を選択した場合 、途中で暦年課税方式に戻ること はできません。
(2) 精算課税方式を選択しますと 110万円の基礎控除額が使用でき ません。
(3) 贈与を繰り返しても相続財産の減 少にはなりません。 相続時にはその贈与財産は相続税 の対象となります。
(4) 贈与は金額にかかわらず申告が必 要となります。
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